判断能力はあるが、体を動かすことが大変になったときにサポートを委任する契約です。
何を
預貯金の引き出し、送金、公共料金・家賃などの支払、通帳・印鑑・キャッシュカード・権利証等の保管、役所への届け出、住民票の取得、入退院の手続き等です。委任者と受任者の任意の契約ですので、委任事項は財産管理に限らず幅広く決められます。
いつから
長い距離を歩くのが苦痛、視力が低下し文字の読み書きがつらいなど、運動能力の低下が軽い状態の時から開始できます。また、「今度の入院期間中に限る」など期間を定めた契約にすることもできます。
誰に
子供など親族、知人または弁護士、司法書士、行政書士などの中から選びます。
日常生活、身上監護は子供に、財産管理は専門家にということも可能です。
効果
- 委任者の意思に基づく代理権の付与であることが明確になります。「親族に頼むのに契約書なんて堅苦しい」と感じるかもしれませんが、契約書があることにより、受任者を他の親族から守ることになります。
- 財産管理等委任契約書が、受任者の代理権の証明となります。金融機関などへ提出する委任状を都度作成する必要がなくなります。(例外はあります。)
- 財産管理等委任契約書を公正証書にした場合、契約の有効性について、信用力がぐっと高まります。
留意点
- 受任者を監督するのは委任者自身です。契約期間中、委任者にそれだけの判断能力が必要です。
- 判断能力が低下した場合、成年後見制度へ移行し、財産管理等委任契約は終了します。成年後見制度では、家庭裁判所や後見監督人が、後見人を監督します。
いきいき終活テラスでは
委任者、受任者の状況に適した財産管理等委任契約書を作成します。公正証書にする場合は、公証役場の手続きをフォローします。受任者の就任も承ります。「一度だけ」、「入院期間中だけ」のような単発のご依頼にも柔軟に対応します。
財産管理等委任契約書の作成 | 5万円(税別) (注)公正証書にする場合、公証人にかかる費用は別途必要です。 |
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受任者の就任 | スポット契約 1時間 3千円(税別) 月ぎめ契約 月額 2万円(税別)から (注)まずは、スポット契約していただき、業務品質、利用頻度を勘案し、月ぎめ契約へ移行することをおすすめします。 |