「終活、遺言、信託、相続」でお悩みの方、札幌の行政書士 佐藤あきら事務所が解決します。

成年後見

成年後見制度は、精神上の障害(認知症、知的障がい、精神障がいなど)のため、法律行為を行う判断力が不十分な人を援助、保護するための法律に定められた制度です。成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

銀行で多額の預金を引き出す場合や不動産の売買では、相手方は必ず本人の意思確認を行います。最近は確認が厳しくなる傾向にあり、本人の判断能力が不十分だと思われた場合、委任状により家族が本人を代理することは認められず、後見人を求められます。

そのような場合に備え、判断能力が十分なうちに、自分が信用できる人と任意後見契約を結ぶ制度が、任意後見制度です。任意後見契約書は必ず公正証書で作成しなければなりません。契約後すぐに後見が始まる訳ではありません。判断能力が低下した時に、上記の例で言えば銀行から後見人を求められた時、家庭裁判所に任意後見人のお目付け役となる任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任された時点から実際の後見が始まります。
任意後見契約がない場合は、法定後見制度を利用します。家庭裁判所に申し出て後見人などを選任してもらいます。

種別 類型 判断能力の程度 後見人等選任方法
支援者
法定後見制度
すでに判断能力が
低下している場合
後見 判断能力がほとんどない 後見人等は家庭裁判所が選任する。
後見人
保佐 判断能力が著しく低下している
保佐人
補助 判断能力が低下している
補助人
任意後見制度
現在は、判断能力が十分にあるが、将来低下した場合に備える。
任意後見 上記、後見、保佐、補助、どの段階からでも可能 任意後見人は、委任者が選任。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任。
任意後見人

任意後見監督人

任意後見制度

自身の判断能力が低下した場合のことを想像してみてください。生活面、医療や介護、財産管理について、こうありたい/ありたくない、こうして欲しい/欲しくないという希望をお持ちだと思います。任意後見制度は、法定後見制度より自由度が高く柔軟な対応が可能です。もし、判断能力がずっと正常のままであれば、任意後見契約はムダになります。しかし、例えば認知症は高齢者にとって誰もがなりうる病気であり、そうなることを想定しておくことは、大切です。「なってからの法定後見」より「なる前に任意後見」をお勧めします。

何を

法定後見人は、本人の身上監護と財産管理を担います。日常生活のことや婚姻、認知といった身分行為以外の法律行為について、代理権があります。また、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、後見人の同意なく行った行為を事後的に取り消すことができる取消権を有します。
法定後見人のポリシーは、「本人のために」と「財産・権利を守る」です。
したがって、例えば「家族のために」あるいは「財産を積極的に使う、活用する」ことは家庭裁判所の許可がない限り行いません。

任意後見人に委任する事項は、契約で自由に決められます。反対に、任意後見人は、契約で定めたこと以外はできません。権限は、代理権のみで取消権はありません。そこは、法定後見人より弱いところです。任意後見契約は、判断能力が十分ある時の契約ですから、任意後見人に、「自分以外の人のために」「財産を積極的に活用する」ことも委任できます。

誰に

法定後見人は、家庭裁判所が選任します。親族を希望することは可能です。しかし、その通りにならないことが多くなっています。弁護士、司法書士、社会福祉士などが選ばれることが多く、選任された人について不服を申し立てることはできません。法定後見人の監督は、家庭裁判所が行います。法定後見人に親族が選ばれた場合など、法定後見人にお目付け役が必要と家庭裁判所が判断した場合は、法定後見監督人が選任されます。法定後見監督人は、家庭裁判所とともに法定後見人を監督します。
任意後見人は、自分が信頼する人を選ぶことができます。親族でもかまいません。任意後見人には、必ず任意後見監督人が付されます。
任意後見人は、裁判所が選任した任意後見監督人および家庭裁判所の監督に服します。

「将来型」と「移行型」

将来の判断能力の低下に備え、任意後見契約を単独で手当てする場合は、「将来型の任意後見契約」といいます。
財産管理等委任契約の受任者に任意後見人もお願いするなど、判断能力が低下する前と後を通じた支援を目的とする場合は、「移行型の任意後見契約」と言います。

任意後見制度の留意事項

  • 判断能力の状況を適宜把握し、判断能力の低下がみられたとき、適切に任意後見契約を発動させることが必要です。特に、財産管理等委任契約から任意後見契約へバトンタッチする移行型では、財産管理等委任契約の受任者とは違う目で委任者の状況を確認することも、有用です。財産管理等委任契約の受任者が、委任者の能力低下を知りながら故意に任意後見契約の開始を遅らせ、その間に不正をはたらくことがありえるからです。別途、「見守り契約」の要否を検討します。見守り契約の詳細は、「見守り契約」のページをご覧ください。
  • 任意後見人には、医療同意、身元保証、死後事務に関する権限を与えることができません。それぞれ、対応が必要です。詳しくは、それぞれの項目のページをご覧ください

いきいき終活テラスでは

任意後見契約は、委任する内容、範囲の取り決めが特に重要です。委任者の要望や状況を総合的に勘案した任意後見契約公正証書原案を作成します。また、任意後見人の就任を承ります。

任意後見契約公正証書原案の作成 5万円(税別)
*公証人にかかる費用は別途必要です。
任意後見人の就任 月額 2万円(税別)から

 

まずはお気軽にご相談ください。 TEL 0120-11 82 65 (いきいきハッピー老後)

プロフィール

略歴:
昭和38年1月札幌市生まれ
昭和60年小樽商科大学商学部卒業
信託銀行(21年間)、食品スーパーマーケット(10年間)勤務を経て平成30年5月「いきいき終活テラス」開設

資格:
行政書士
宅地建物取引士

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